教育訓練給付金制度とは

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

受給条件

  • 在職者の場合は、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算して3年以上の方(ただし、初回に限り1年以上の方)
  • 離職者の場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算で3年以上の方
  • 過去に教育訓練給付制度を受けた方は、3年以上経過していること
  • 65歳以下の方

開講期間

平成23年10月1日~平成24年3月末 の期間に受講開始することが必要です。

教育訓練指定講座と給付金額

コース名/取得免許 履修期間 教習料金総額 給付金対象額
※支給予定額
陸上運輸系コース 3ヵ月
(56時限)
¥481,230 ¥456,660
※¥91,332
大型二種&けん引&大特
旅客貨物運輸系コース 3ヵ月
(51時限)
¥445,230 ¥420,660
※¥84,132
大型二種&けん引
旅客輸送コース(1) 3ヵ月
(41時限)
¥369,230 ¥350,280
※¥70,056
大型二種
(8t限定中型免許持ち)
旅客輸送コース(2) 2ヵ月
(32時限)
¥259,455 ¥251,055
※¥50,211
大型二種
(大型免許持ち)
貨物輸送コース 2ヵ月
(18時限)
¥187,000 ¥171,250
※¥34,250
大型一種
(8t限定中型免許持ち)
物流荷役コース 2ヵ月
(89時限)
¥332,600 ¥316,850
※¥63,370
大型一種・大特
フォークリフト・ クレーン・玉掛け
(8t限定中型免許持ち)
大型荷役コース 1ヵ月
(49時限)
¥222,200 ¥206,450
※¥41,290
大型一種・フォークリフト
(8t限定中型免許持ち)
陸送事業特修コース 3ヵ月
(64時限)
¥334,200 ¥318,450
※¥63,690

大型一種・大特

けん引・ フォークリフト
(8t限定中型免許持ち)

けん引・大特荷役コース 2ヵ月
(80時限)
¥241,600 ¥236,350
※¥47,270

けん引・大特・フォークリフト

クレーン・玉掛け

中型・大特荷役コース 1ヵ月
(41時限)
¥122,200 ¥116,950
※¥23,390
8t限定中型限定解除
大特・フォークリフト
普通免許から中型免許コース 1ヵ月
(15時限)
¥129,000 ¥113,250
※¥22,650
中型一種
(普通免許持ち)
普通免許から大型免許コース 2ヵ月
(27時限)
¥264,000 ¥243,000
※¥48,600
大型一種
(普通免許持ち)
中型免許から大型免許コース 1ヵ月
(13時限)
¥144,000 ¥123,000
※¥24,600
大型一種
(中型免許持ち)

※全ての課程において、履修期間は最短でも同期間の60%~70%以上の日程が必要です。

給付金支給までの流れ

受給資格の確認

ハローワークで配布される「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人の住居所を管轄するハローワークに提出して下さい。 照会結果が記載された「教育訓練給付金支給要件回答書」を教習所へお持ち下さい。

入所手続き

月の輪自動車教習所にて入所の手続きを行います。
その際、教育訓練給付金対象講座を受講する旨をお知らせ下さい。

必要書類等

  • 「教育訓練給付金支給要件回答書」
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 対象講座の教習料金 ※2
  • 証明写真 ※3
  • 眼鏡等

※2 給付金は申請後に支給されますので、給付対象額ではなく、教習料金を入所日までにご用意下さい。また受講料のお支払いは、現金一括のみとなります。
※3 証明写真は教習所でも撮影可能です。¥700/4枚

教習受講

必要時限の教習を行います。

教習修了

教習所で行う卒業検定に合格すると、受講講座の修了です。

給付金の申請

受講講座修了後、1ヵ月以内にハローワークに以下の必要書類を提出して申請は完了です。

教習所よりお渡しする書類(講習修了時)
1.「教育訓練給付金講座修了証明書」  2.「給付金対象額の領収書」
3.「支給申請書用紙」  4.「注意事項用紙」

給付金支給

支給決定された給付金が指定口座に振込まれます。

受講に関してのご注意

  • 受給対象者でなければ、教育訓練給付講座の受講は出来ません。
  • 途中退所の場合、給付は受けられません。
  • 教習途中での講座の変更は出来ません。
  • 複数の教育訓練給付講座を利用することは出来ません。
  • 既に教習中の方は、途中からこの給付制度をご利用いただくことは出来ません。